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中津商工会議所
〒871-8510
大分県中津市殿町1383-1
TEL.0979-22-2250
FAX.0979-22-1750
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共済・福利厚生

経営者、従業員のための安心サポート

生命共済・特定退職金共済制度

生命共済制度

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

  • 病気・災害による死亡から事故の入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
 
  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)

  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)

  • 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8) 

  • 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。

  • 商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。
 事故通院見舞金、病気入院見舞金、結婚祝金、出産祝金成人祝金、検定試験合格祝金PET(ペット)検診助成金、75歳満了時記念品

 
特定退職金共済制度

充実した退職金制度にご活用いただけます。 
 
  • 掛金は1人月額30,000円まで非課税で、全額損金または必要経費に計上できます。
 
  • 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
 
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

※この制度は所得税法施行令第73 条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000 円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。また、加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第64 条、法人税法施行令第135 条)

 商工会議所共済制度/福利制度委託会社として、アクサ生命保険株式会社と提携しております。
共済制度に関しては下記PDFファイルを、また、さまざまな福利制度に関してはこちらをご覧いただき、貴事業所にあった制度を探してください。

アクサ生命 生命共済制度

生命共済制度パンフレット

(2021-03-10 ・ 1268KB)

重要事項説明書

(2018-12-03 ・ 163KB)

アクサの付帯サービス

(2018-12-03 ・ 2942KB)

アクサ生命 特定退職金共済制度

休業補償プラン

休業補償プランは、会員企業だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。
 
ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
 
提携損保会社は下記の通りです。
 
東京海上日動火災保険㈱
℡0979-22-6054
損害保険ジャパン日本興亜㈱大分支店中津支社
℡0979-23-4575
三井住友海上火災保険㈱
℡0979-23-1415
 
詳細につきましては、こちらをご覧いただき、加入ご希望の方は掲載の引受保険会社にご連絡ください。ご質問のある方は、保険会社もしくは中津商工会議所(0979-22-2250)までお問合せください。

労働保険

労働保険とは

労働保険とは・・・
  労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
 
○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして
  取り扱われています。
○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わ
  ず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければな
  りません(農林水産の一部の事業は除きます。)

  労働保険の内容について、詳しくはこちらをご確認下さい。

労働保険事務組合

中津商工会議所は、労働保険事務組合として、事業主に代わって次の手続きを事務組合で行います。
 
・保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務。
・概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
・雇用保険の被保険者の資格取得・喪失・高齢に関する事務。
・その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務。
 
 
●事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
 
●事業主及び家族従業員も労災保険の特別加入ができます。
 
●労働保険料の納付は原則として年1回ですが、これを年3回に分けて納付できます。

 

退職金制度

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員の退職金積み立て制度です。

 
この制度の特徴は、
 
①掛金は全額所得控除。
 受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。

②共済金の額は、個人事業の廃止で掛金を約 年1.5%相当で複利運用
 した額、また老齢給付(年齢が満65歳以上で掛金納付年数が15年
 以上)で掛金を約 年1.0%相当で複利運用した額
 
③急に事業資金が必要になったときは、納付済掛金の8~9割の範囲内
 で事業資金の借入れが可能。

加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下の製造業、建設業等(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社等の役員。掛金月額は、1千円~7万円の範囲内で自由に選べます

詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、中津商工会議所 中小企業相談所窓口で取扱いしております。制度の運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っております。
詳しくはこちらをごらん下さい。

各種共済制度

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。
 
無担保・無保証人で、積立掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できることも特徴の一つ。
企業経営には、さまざまなリスクが潜んでいます。経営者はそのリスク回避のために、あらゆる手を尽くすのが日課といえるでしょう。 たしかに、自社の発展のために経営革新(新しい事業の立ち上げや販路開拓等)を積極的に行うことは、とても重要でありますがそれだけリスクも伴います。『経営セーフティ共済』を企業経営ツールの一つとして賢く利用することもご検討下さい。
詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、中津商工会議所 中小企業相談所窓口で取扱いしております。制度の運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っております。
 
詳細につきましては、こちらをご覧いただき、加入ご希望、ご質問のある方は、中津商工会議所(0979-22-2250)までお問合わせください。

 

業務災害補償プラン

「全国商工会議所の業務災害補償プラン」は・・・
 
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者が負担される費用を補償)するもので、現在、約400カ所商工会議所で導入されている保険です。

 5つの特徴

 ①全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料
 
 ②労災賠償に備える「使用者賠償責任補償」を標準セット
 
 ③政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能
 
 ④契約は被用者無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括補償
 
 ⑤保険料は売上高で算出!全額損金算入可能!
 
 詳細につきましては、こちらをご覧いただき、加入ご希望、ご質問のある方は、中津商工会議所(0979-22-2250)までお問合わせください。
 

ビジネス総合保険制度

ビジネス総合保険制度」とは・・・
 

近年、台風や集中豪雨、地震などによる大規模な自然災害により日本各地で大きな被害が出ております。このような状況下では、事業所の建物や設備の損壊等で事業活動を一時休業せざるをえない状況が多く発生いたします。
ビジネス総合保険では、建物や設備等の復旧費用や事業所の売上減少による利益の損失・休業中の人件費等の経常費、営業を継続するために生じた追加費用等損失を補償することができ、事業所の早期災害復旧を支援いたします。


「ビジネス総合保険」は企業活動に関わるリスクを包括的に補償し、保険の補償モレやダブリを解消して1本化でき、さらに団体保険のスケールメリットにより低廉な保険料で加入できます。
 同制度は、PL賠償、リコール、施設賠償、業務遂行賠償、情報漏えい賠償など第三者に対する賠償責任を包括的に補償する「賠償補償型」と、第三者賠償に加えて、自然災害による事業休業、自社の建物・設備機械・製品などの財物損害、施工中の工事に関する自損事故なども包括的に補償する「総合補償型」の2タイプの商品があります。

 ⇒この機会にぜひともご加入をおすすめします!


詳細につきましては、こちらをご覧いただき、加入ご希望、ご質問のある方は、中津商工会議所(0979-22-2250)までお問合わせください。

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